ふるさと納税でフルーツを見ていると、「2026年9月下旬頃より出荷予定」といった表記に必ずぶつかります。いわゆる先行予約です。
ここで多くの人が引っかかるのが、12月に寄付して届くのが翌年の6月だった場合、控除はどちらの年になるのかという点です。答えは今年分。判定されるのは返礼品が届いた日ではなく、寄付が受領された日だからです。
なぜ先行予約が多いのか
果物は収穫時期が決まっています。梨は8月から11月、柿は10月から11月、りんごは10月下旬から1月中旬、みかんは11月下旬から。産地が出荷できる窓は品目ごとに短く、そこを外すと翌年まで待つことになります。
だから自治体は、収穫より前に申し込みを受け付けて、採れた順に送る形をとります。人気の品目ほど枠が早く埋まるので、実際には「収穫の数ヶ月前に申し込む」のが普通です。
ふるさとチョイス・さとふるの各特集ページ / 2026年9月2日確認控除の判定は寄付の受領日
寄付金受領証明書には受領日が記載されます。この日付が1月1日から12月31日までの間にあれば、その寄付は今年分の寄付として扱われます。返礼品がいつ届いたかは関係ありません。
つまり12月に先行予約をしても、控除の面では何も損をしません。急ぐ理由があるとすれば、それは「枠が埋まる前に押さえたい」という理由だけです。
年内の寄付として認められる条件
年内分になるかどうかは、12月31日の23時59分までに決済が終わっているかで決まります。申し込みボタンを押しただけでは足りません。
| 決済方法 | 受領日となる日 |
|---|---|
| クレジットカード・各種オンライン決済 | 決済が完了した日 |
| 銀行振込 | 指定口座に支払った日 |
| コンビニ払い・払込取扱票 | 申込日ではなく入金した日 |
コンビニ払いを選んで12月28日に申し込み、支払いが1月5日になった場合、その寄付は翌年分です。年末ぎりぎりに動くなら、決済が即時に終わるクレジットカードのほうが確実です。
そのあとの手続きにも期限がある
寄付を年内に済ませても、手続きを忘れると控除は受けられません。
| 手続き | 期限 | 主な条件 |
|---|---|---|
| ワンストップ特例制度 | 翌年1月10日必着 | 確定申告が不要な給与所得者で、寄付先が5自治体以内 |
| 確定申告 | 翌年3月15日 | 寄付先が6自治体以上、または他に申告が必要な場合 |
ワンストップ特例は消印有効ではなく必着です。年末年始の郵便事情を考えると、12月中に投函しておくくらいでちょうどいい。
控除の上限額は収入や家族構成で変わります。上限を超えた分は自己負担になるため、判断に迷う場合はお住まいの自治体か税務署にご確認ください。
結局どうすればいいか
- 先行予約でも控除は今年分。到着が翌年でも問題ない
- 急ぐ理由は税金ではなく、人気品の枠が埋まること
- 12月31日23時59分までに決済完了。コンビニ払いは避ける
- ワンストップ特例を使うなら、申請書は翌年1月10日必着
ほかのポータルでも探す
当サイトが単価を比べているのはさとふるの掲載分です。同じ返礼品が楽天ふるさと納税にもあることがあり、寄付額が違う場合もあります。見比べてから決めるのが確実です。
ふるさと納税サイトの ふるなび でも、同じ自治体の返礼品を扱っていることがあります。寄付額が違う場合もあるので、あわせて確認してみてください。
朝日放送テレビが運営するふるさと納税サイトでも、返礼品を探せます。ふるラボで探す


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